コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社がこの企業理念のもとに、長期的な競争力を維持し更なる向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。株主をはじめ、当社の企業活動を支える全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値の増大に努めております。
企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(A)取締役会
(B)監査役会
(C)経営会議
内部統制システムの整備状況
(A)内部統制システムの整備状況
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努めます。 -
取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務の執行状況の報告は適時適切に、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は遅滞なく取締役会及び監査役会に報告します。 -
取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程、組織規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役・従業員は定められた規程に従い、業務を執行します。 -
定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する体制を構築します。 -
法令等違反行為の自主的な申告を促す制度として、通常の報告系統とは独立した情報収集ルートとして「内部通報制度」を定め、当社のコンプライアンス規程にその運用方法を規定します。 -
コンプライアンス担当取締役を任命し、当社のコンプライアンス問題に取組み、定期的にその状況を取締役会に報告します。また、必要に応じてコンプライアンス委員会を招集します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については、「文書管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び管理します。 -
社内情報管理規程を制定し、情報管理責任者を任命し、情報資産の保護・管理を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
また、外部機関を活用した与信管理や、顧問法律事務所から、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
日常の職務執行については、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために、執行役員制度を導入し、業務分掌規程及び組織規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築します。
5.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社の取締役、執行役、業務を執行する従業員等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する体制
関係会社管理規程に基づき、当社に対して適時適切な報告を求めるとともに、必要に応じて承認及び助言を行います。 - 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社におけるリスク管理状況について、当社に対して報告を求めるとともに、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際は、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えます。 - 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適切なグループ経営体制の構築のため、関係会社管理規程に基づき主管部門を定め、必要に応じ子会社に対し、役職員の派遣を行います。 - 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況について、報告を求めるとともに、体制整備のために必要な支援及び助言を行います。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
7.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
8.
- 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 監査役が取締役会の他、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は従業員にその説明を求めることができる体制を整備します。
- 取締役は、取締役会において担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
- 子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 監査役が子会社の取締役等から定期的な当社取締役会への活動報告を聴取する他、必要に応じて説明を求めることができる体制を整備します。
- 監査役が当社の子会社等管理責任者等から必要に応じて、子会社業務に関わる契約書その他重要な文書を閲覧し、説明を求めることができる体制を整備します。
9.前号イ、ロの報告をしたものが報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、これに応じます。
- 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用に対し、毎年、一定額の予算を設けます。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役が、代表取締役等と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制を整備します。
- 監査役が、会計監査人、内部監査人及び社外取締役と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性を確保できる体制を整備します。
(B)リスク管理体制の整備状況
(C)責任限定契約の概要
(D)定款で定めた取締役の定数
(E)取締役の選任及び解任の決議要件
(F)取締役会で決議できる株主総会決議事項
- 取締役及び監査役の責任免除
当社では、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。 - 剰余金の配当制度に関する事項
当社は、株主への機動的かつ積極的な利益還元を可能とするために、取締役会の決議により、会社法第459条第1項に規定する剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。 - 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的かつ積極的な利益還元を可能とするために、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。 - 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に機動的に応じた資本政策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(G)株主総会の特別決議要件
(H)弁護士その他の第三者の状況